就労VISA

*上記価格は書類準備・作成と入管への申請代行費用です。許可時における入管への租税公課は含んでおりません。
*申請代行対応エリアは名古屋出入国在留管理局 金沢出張所エリア内に限ります。
大卒程度の学力を有し、
■技術・人文知識
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」(例) 理系ではエンジニアやプログラマー、文系では経理、人事、総務、法務などが当たります。
■国際業務
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」(例)翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが当たります。
(税込)
「特殊な分野に属する熟練した技能に従事する活動」の為のビザ。
(例)外国料理の調理師、動物の調教師、航空パイロット、スポーツトレーナー、ソムリエ、プラチナなど貴金属の加工職人など
■技能の求められる実績
調理師 10年以上
建築・土木 5~10年以上
製造・修理 10年以上
貴金属の加工 10年以上
動物の調教 10年以上
航空機の操縦 1,000時間以上
スポーツ指導 3年以上(他条件あり)
ソムリエ 5年以上(他条件あり)
技能ビザを申請する外国人は、「技能」に精通する知識と経験を持ち、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
(税込)
改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた14の分野において外国人労働者の就労が可能となりました。
■特定技能1号
「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。これまでの就労資格との違いは、在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされていることです。受け入れ側に細かなルールが課せられるものの、取得希望者からすると、非常に敷居の低い資格となっています。
1.建設業
2.造船・舶用工業
3.自動車整備業
4.航空業
5.宿泊業
6.介護
7.ビルクリーニング
8.農業
9.漁業
10.飲食料品製造業
11.外食業
12.素形材産業
13.産業機械製造業
14.電機電子情報産業
■特定技能2号
「特定技能2号」は「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。そのため「特定技能2号」まで取得すれば、10年間の日本在留が要件となる「永住権」を取得できる可能性が拓けます。
1.建設業
2.造船・舶用工業
(税込)
日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。業務を執行する者に当たらない取締役等(形式的な役員や非常勤役員など)は、経営管理ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザというビザを申請することとなりますのでご注意ください。
(税込)
就労ビザの更新は、期限満了の3ヶ月前から申請することができます。更新審査にかかる時間は2週間~1ヶ月ほどかかります。
★ビザの期限が過ぎた後では更新手続きができないので、なるべく早めに申請しましょう。
(税込)